初回相談は何分でも無料

06-6556-6613

受付時間:9:00~20:00 (土曜対応)
相談時間:9:00~18:00 (夜間・土日応相談)

配偶者の居住権が問題となるケース

(1)事案

 Aは、自ら所有する奈良の自宅に妻と長男と3人で暮らしてきた。長男は30代半ばで結婚してからは、実家を離れ、大阪で所帯を持つようになった。昨年末、Aは80歳で他界した。Aの妻は残りの人生を、長年住み慣れてきた奈良の自宅で過ごそうと思っていた。ところが、Aの死亡を知った長男から、「奈良の自宅を建てた時、父から頼まれ、自分も建築資金の半分を出した。だから、自宅は自分が相続したい。」との思いがけない話が飛び出した。

 Aの妻としては、長男が自宅を取得してしまうと、いずれ自分が自宅から追い出されるのではないかと非常に心配している。なお、Aの遺産としては、自宅(A死亡時の時価2000万円)のほか、預貯金1000万円がある。

  • (2)本ケースの問題点

(3)どのような生前対策を打つべきだったか

 <遺言書サンプル>

PAGETOP PAGETOP