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自筆証書遺言が認められるためには

自筆証書遺言の方式要件

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならないとされています(民968条1項)。
 

1 全文の自書

全文の自書が要件とされている趣旨は、自書であれば筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき、遺言がその者の真意に基づくものであると判断できることにあります。
ア 自書
自書とは、遺言者が自らの手で書くことを言います。したがって、他人による代筆は、遺言者の口述をいかに正確に筆記したとしても自書とは認められません。
この点について、病気その他の原因により手が震えるなどして文字を書くことができない場合に、他人の添え手による補助を受けて書いた自筆証書遺言の有効性について、最高裁昭和62年10月8日判決(判例時報1258巻64頁)は、そのような遺言は原則として無効であるとしつつ、①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、②他人の添え手が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は支えを貸したにすぎないものであり、かつ、③添え手をした者の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、例外的に「自書」の要件を満たし有効であるとしています。
 
イ 全文
遺言書本体に他人が作成した図面や目録等を添付するなど、遺言書の本文のうち、一部を他人が書いた場合の遺言書の効力について、図面等の上に自筆の添え書きや指示文言を付記するか、自筆で書かれた書面本体との一体性を明らかにする方法を講じていれば、自筆性が認められるとした例がある(札幌高決平14・4・26家月54・10・54)一方で、遺言書に司法書士が作成した不動産目録を添付しただけでは自筆の要件を満たさないとされた例もあります(東京高判昭59・3・22判時1115・103)。
上記裁判例からも明らかなとおり、遺言書に図面等を用いる場合には、図面等への自筆による書き込み等、自筆で書かれた書面との一体性が明らかになるような措置を講じておくことが重要となります。
 

2 日付

遺言書に日付の記載が必要とされている趣旨は、遺言の成立時期を明確にする点にあります。
このような趣旨から、年月の記載はあっても日の記載のない遺言は無効とされています(最判昭52・11・29金商539・16)。また、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された、いわゆる吉日遺言については、特定の日を表示したものとはっできないことから、日付の記載を欠くものとして無効とされています(最判昭54・5・31判時930・64)。これに対して、「遺言者の80歳の誕生日」、「平成元年11月末日」等という記載であっても、具体的な日付を客観的に特定することは可能ですので、日付の記載として有効であると考えられます。
 
遺言書に記載すべき日付は、遺言書の全文を記載した日を記載すべきなのが原則となります。もっとも、11月5日に遺言全文を自書したが、重態で疲労が激しかった遺言者が、日付の記載を翌日に持ち越して、翌6日に「5日」と全文自書の日付を記載した遺言書を有効とした判例(大判昭6・7・10民集10・10・736)がある一方で、遺言書の全文を自書、署名押印した8日後にその日の日付を記載したという事案で、「真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならない」としつつも、このような日付記載も「法の禁ずるところではない」として遺言を有効とした判例(最判昭52・4・19金法828・36)もあり、遺言書の全文を自書した日付を記載すべきとの原則は、必ずしも厳格なものではないと言えます。
 
真実の作成日と異なる日付を故意に記載した遺言書については、「作成日の記載がない遺言書と同視すべきものであるから、本件遺言は、民法968条1項所定の自筆証書遺言の方式を欠くものとして無効と解すべきものである」というべきです(東京高判平5・3・23判タ854・265)。これに対して、錯誤により誤った日付を記載した場合、遺言書の作成経過などに照らして、記載された日付が単なる誤記であることおよび真実の作成日付が容易に判明する場合には、遺言は有効とされることもあります。例えば、昭和48年8月27日に作成された遺言書の日付が「昭和二八年八月二七日」と記載されていた遺言書を有効とした例(最判昭52・11・21金法851・45)、「平成二千年」との記載を「西暦2000年」あるいはこれに対応する「平成十二年」を表示するものであることが明らかであるとして遺言書を有効とした例(大阪地判平18・8・29判タ1235・282)があります。
 
 

3 氏名の自書

氏名の自書が要求される趣旨は、遺言者が誰であるのかを明らかにし、その筆跡から遺言が遺言者の意思に基づくものであることを確認する点にあります。
このような趣旨からすれば、遺言書に記載すべき氏名は戸籍上の氏名でなくともよく、遺言者が誰であるかについて疑いのない程度の表示があれば足り、ペンネーム等の通称でもよいとされています(大阪高判昭60・12・11判時1185・115)。また、氏または名のいずれかのみの自書であっても、遺言者と他人との混同を生じない場合には有効であると考えられています(大判大4・7・3民録21・1176)。
 
 

4 押印

押印が要求されている趣旨は、全文の自書等と同様、遺言者の同一性および真意を確保するとともに、これにより文書が完結したことを担保する点にあります。
遺言書の押印に用いる印は、実印である必要はなく、いわゆる認め印でもよいとされています。また、拇印ないし指印でもよいとされています(最判平元・2・16判時1306・3)。
遺言書本体には押印がなく、封筒の封じ目に押印がある遺言書を有効とした例(最判平成6・6・24家月47・3・60)がある一方、そのような遺言書についても、遺言書本体と封筒の一体性が認められるときには有効な遺言として認められる可能性を示しつつ、当該事案では一体性が認められないとして遺言を無効とした例(東京高判平18・10・25判時1955・41)もあります。
遺言書が複数枚にわたる場合、連続した一通の遺言書であることを示すために契印しておくのが確実ではありますが、契印がなくても、遺言の内容、遺言書の体裁からみて、一通の遺言書であると判断できれば、当該遺言は一個の遺言として有効であると考えられます。
 
 

5 加除訂正

遺言書の加除その他の変更の方式は、①遺言者自身によりなされること、②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること、③付記部分に署名すること、④変更の場所に押印することとされています(民968条2項)。訂正箇所への署名まで要求するという厳格な方式を採用したのは、他人による遺言書の改ざんを防止する趣旨です。
所定の方式に従わないでした加除訂正は無効であって、その加除訂正はなされなかったものとして扱われます。そして、加除訂正がなされなかったとして扱われる結果、訂正前の記載が判読可能であれば、訂正前の文言が記載された遺言として扱われることとなりますが、他方において、方式違背の加除訂正により、元の記載が判読不能である場合には、そもそもその部分は記載されていないものとして扱われることとなります。この場合、当該記載が遺言に必須のものである場合には、遺言全体が無効とされることがあります。例えば、日付の訂正に方式違背があり、かつ、元の日付の記載が判読できなくなった事案において、当該遺言書は日付の記載を欠くため遺言全体を無効とした例(仙台地判昭50・2・27判時804・78)があります。
これに対して、遺言書の記載からみて明らかな誤記を訂正した場合は、方式違背の訂正があっても遺言者の意思を確認することに支障がないので、遺言の効力には影響を及ぼさないとした判例(最判昭56・12・18判時1030・36)があります。
実務上は、誤記であることが明らかである場合などを除いて、遺言を訂正するのであれば、改めて遺言を作成し直したほうが確実であるといえるでしょう。
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