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公正証書遺言を作成する際、証人は誰にしたらいいでしょうか

2023.01.27

Q. 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要と聞きました。私には妻と長男と兄が、また、長男には奥さんもいます。この場合、私の兄や長男の奥さんが証人になることは可能でしょうか。また、証人となることができない者が立ち合って作成された公正証書遺言の効力は、どのようになりますか。

A. 民法974条2号は、証人の欠格事由として、「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を挙げています。これらの者らは、直接的に、あるいは間接的に、遺言の内容に関し強い利害関係を有していることから欠格者とされています。

本条でいう「推定相続人」とは、遺言作成時に第1順位の相続人となる者を指しますので、遺言者に子や妻がいる場合、兄弟は証人となることができます。仮に遺遺言書作成後に遺言者より前に遺言者の妻子が死亡し、兄弟がその時点で推定相続人となったとしても、妻子生存時に作成された遺言の効力に影響はありません。

これに対して、推定相続人の配偶者は、受遺者の配偶者と同様に強い利害関係を有することや条文の規定からすれば、証人になることはできないと考えられます。

そして、証人又は立会人の欠格者が立ち会って作成された遺言は、方式を欠くものとして遺言全体が無効となるのが原則です。もっとも、「遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っている以上、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなどの特段の事情のない限り、当該遺言公正証書の作成手続を違法で」無効であるということはできないとする判例があります(最判平13・3・27判時1745・92)。

民法974条に定める証人・立会人の欠格者のほかに、署名することができない者、遺言者の口授を理解できない者、筆記の正確なことを承認する能力のない者など、事実上の欠格者として証人・立会人になれない者もいます。公正証書遺言の作成に際しては、作成を依頼する法律事務所などに証人・立会人を手配してもらうなどにより、できる限り利害関係のない、事実上の欠格者にも該当しない者に証人・立会人になってもらうべきといえるでしょう。

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