初回相談は何分でも無料

06-6556-6613

受付時間:9:00~20:00 (土曜対応)
相談時間:9:00~18:00 (夜間・土日応相談)

妻に配偶者居住権を与える遺言書を作成するには、どうすればいいですか

2023.01.27

Q. 私は現在、妻と二人暮らしです。成人した子どもが1人いますが、結婚して家族で遠方に住んでいます。住んでいる自宅は私名義です。財産としては、自宅(時価4000万円)以外は預貯金が1000万円ほどある程度です。私が亡き後、妻が現在住んでいる家に引き続き住めるように遺言書に配偶者居住権を設定しようと思っています。遺言書を作成するに当たってはどのようなことに気をつけたらいいでしょうか。

A. 配偶者居住権は,被相続人がなくなった時点で被相続人の所有していた居住建物に住んでいた配偶者がその居住建物に賃料を払うことなく住み続けることを認める権利です(民法1028条)。配偶者居住権の存続期間は,原則として配偶者が亡くなるまでの間ですが,遺言書で別の期間を定めることもできます(民法1030条)。

遺言書で配偶者居住権を定める場合は,対象とする不動産を特定した上で,配偶者に「遺贈する」と記載しなければなりません。

そのため,遺言書には,自宅の配偶者居住権を「妻〇〇(氏名)に遺贈する。」と記載する必要があります。

「相続させる」と記載してしまった場合,「相続させる」という文言が遺産分割方法の指定と解されることとなり,万が一,あなたの妻が配偶者居住権の取得を希望しなかった場合,あなたの妻は,配偶者居住権の取得のみを拒否することができず,相続放棄するしかなくなり預貯金について相続できなくなります。この点について,「相続させる」と記載したとしても,遺言書の合理的意思解釈として,配偶者居住権を遺贈する趣旨であったと考える余地もあります。しかし,無用なトラブルを避けるためにも,「遺贈する」と記載したほうが望ましいでしょう。  

PAGETOP PAGETOP