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遺言に条件や期限を付けることはできますか

2023.01.27

Q. 私は病院を経営する医者です。私には孫が1人いますが、もしその孫が医学部に進学することになった暁には、その学費を援助したいと考えています。私の死後にその孫が医学部に進学した時には遺産をあげるけれども、その孫が医学部に進学しなかったり、私が死んだときにすでに医学部を卒業していた時には遺産をあげないといった遺言書を作ることは可能でしょうか。

A. 可能です。この場合,「孫が医学部に進学したときには,学資を取得させる」旨の停止条件付遺贈をする遺言書を作成することとなります。停止条件とは,その成就までに法律行為の効力の発生を停止する条件のことをいいます(民法127条1項)。

停止条件が付いた法律行為は,停止条件が成就したときから効力が生じます。そのため,停止条件付遺贈とは,条件が成就したときに遺贈の効力が生じるものをいいます。

一方,法律行為の時に既に停止条件が成就していた場合は,無条件となり(民法131条1項前段),既に停止条件が成就しないことが確定していた場合は,その法律行為が無効となります(民法131条2項前段)。

これにより,あなたが亡くなった後にお孫さんが大学に進学したときに条件が成就して遺言の効力が確定します。一方,お孫さんが大学に進学することがなかったときは,遺言の効力が無効に確定します。

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