遺言書に記載の預金を生前に解約して現金に換えた場合、遺言の効力はどうなりますか
- 2023.01.27
Q. 私には長男、二男、長女の3人の子どもがいます(妻は早くに亡くしています)。私は子供たちが相続で揉めないようにと、預金は子供ら3人で3分の1ずつ相続すること、現金や家財道具その他の動産はすべて長女が相続することを記載した遺言書を作成しておきました。ところが、遺言書作成から5年ほどが経った頃、生活資金に困ったこともあり、私は預金口座のうち定期預金7口を解約して約2000万円を払い戻し、現金として手元に置いておくことにしました。この状態のまま私が亡くなった場合、定期預金を解約してできた現金は誰が相続することになるのでしょうか。
A. 定期預金を解約して払い戻した約2000万円のお金が,遺言書に記載されている「預金」に該当するのか,「現金」に該当するのかが問題となります。
この場合,定期預金が既に解約されて払い戻しもされており,さらに現金として保管されている以上,「現金」に該当することとなります。
そのため,あなたが解約して払い戻した約2000万円のお金は,遺言書に則って長女に相続されることとなります。このお金を誰に相続させるかを改めて考え直す場合は,遺言書を作成しなおすべきでしょう。