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遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、どうすればいいですか

2023.01.27

Q. 父が亡くなりました。父の引き出しから遺言書が見つかりましたが、遺言書には遺言執行者が指定されていません。このような場合、どうしたら良いでしょうか。

A. 遺言執行者は,必ず必要になる場合と,必ずしも必要でない場合があります。

遺言執行者が必要的な場合

遺言執行者が必要的な場合とは,①認知(民7812項,戸64条),②推定相続人の廃除,排除の取消し(民893894),③一般財団法人設立のための定款作成(一般法人1522項),およびその財産の拠出の履行(一般法人1571項)です。

遺言執行者が任意的な場合

遺言執行者が任意的な場合とは,①相続に関する遺言事項のうち,法定相続分を超える相続分の指定,特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言,相続財産の処分に関する遺言事項のうち,遺贈および信託の設定,祖先の祭祀主宰者の指定,生命保険金の受取人の指定・変更をいいます。

任意的な場合には,遺言執行者が存在するときには遺言執行者が執行し,いない場合には相続人が共同して執行します。

遺言執行者がいないとき,または遺言執行者がなくなったときには,家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者がない場合

遺言執行者がないときとは,①遺言者が遺言執行者を指定しなかったとき,②遺言執行者の指定の 委託を受けた者がその指定をしなかったとき,③指定された遺言執行者が欠格者であるとき,④指定された遺言執行者が就職を承諾しないとき,を指します。

遺言執行者がなくなった場合

遺言執行者がなくなったときとは,遺言執行者について,死亡,失踪,解任,辞任,資格喪失などの事由が生じたときです。

家庭裁判所への申立て

利害関係人とは,相続人,受遺者,相続債権者,受遺者の債権者など,遺言の執行に関して法律上の利害関係を有する者です。

申立てを行う裁判所(管轄)は,相続開始地(遺言者死亡の住所地)の家庭裁判所です(家事事件手続法2091項)。

審判手続

申立て後,審判前に,家庭裁判所は,遺言執行者の候補者に意見を聴き(家事事件手続法2102項),就職の諾否および適格能力の存否を確認します。

選任の審判は,その旨が遺言執行者に告知されます。選任の審判には不服申し立てはできませんが,申立却下の審判に対しては,利害関係人が2週間以内に即時抗告を申し立てることができます(家事事件手続法2143号,861項)。

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