相続税の申告義務を負うのは、どのような場合ですか
- 2023.01.27
Q. 相続税の申告義務を負うのは、どのような場合ですか
A. 相続税の納税義務を負うのは、原則として、相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により財産を取得した個人及び生前贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人になります(相続税法1条の3第1項)。
もっとも、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者の全員について、各々,課税価格を計算し、その合計金額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数。相続税法15条。)を超えない場合には、相続税の申告・納付は必要ありません。各人の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告義務が発生します(相続税法27条1項)。
相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者の課税価格は、次のようにして計算します。まず、①その者が相続又は遺贈により取得した財産(相続税法3条に定める相続又は遺贈により取得したとみなされる財産を含みます)及び相続時精算課税の適用を受ける財産の合計額を計算します(相続税法11条の2、21条の15)。もっとも、②相続税の非課税財産とされている財産の価額は①において算入しません。例えば、墓地・祭具、死亡保険金や死亡退職金の一定金額までの部分などがこれに該当します(相続税法12条)。そして、①の金額から、③被相続人の債務及び被相続人に係る葬式費用のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除します(相続税法13条)。さらに、④その者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けたことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額を加算します(相続税法19条)。
このようにして、各人の課税価格を計算しますが、前述のとおり、その合計金額が基礎控除額を超えない場合には、相続税は課されず、申告も必要ありません。各人の課税価格の合計金額が基礎控除額を超える場合にはじめて、相続税の申告が必要となり、その超える部分が相続税の課される遺産の総額(課税遺産総額)となります。
基礎控除額は、前述のとおり、3000万円+600万円×法定相続人の数です。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数も含まれます(相続税法15条)。