遺言書と異なる内容の遺産分割をした場合の課税関係は、どのようになりますか
- 2023.01.27
Q. 遺言があるのですが、その内容と異なる遺産分割を成立させてもいいのでしょうか。また、その場合の課税関係はどのようになるでしょうか。
A. 遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(「特定財産承継遺言」と言います。)があり、遺言執行者が指定されている場合に、相続人らが、遺言の内容を知りつつ、遺言執行者の同意なしに、その遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させた場合の効力においても、私的自治の原則に照らして有効であると考えられます。
まず、最高裁平成3年4月19日判決(判例時報1384巻24頁)は、遺言書において、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合について、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく、民法908条にいう遺産分割の方法を定めた遺言であるとしたうえ、このような遺言がなされた場合、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきであると判示しています。
そして、東京地裁平成13年6月28日判決(判例タイムズ1086巻279頁)は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があり、遺言執行者が指定されている場合に、相続人らが遺言執行者の同意なしに、遺言と異なる内容の遺産分割協議を成立させた事案において、前述の平成3年最高裁判例を引用し、当該特定の遺産が、遺言により特定受遺者に当然に帰属していると述べた上で、当該遺産分割協議は、当該特定の遺産について、特定受遺者が遺言によって取得した取得分を相続人間で贈与ないし交換的に譲渡する旨の合意を定めたものと解するのが相当であり、その合意は、遺言執行者の権利義務を定め、相続人による遺言執行を妨げる行為を禁じた民法の規定に何ら抵触するものではなく、私的自治の原則に照らして有効な合意と認めることができると判示しました。
このような特定財産承継遺言の内容と異なる遺産分割協議をした場合の課税関係については、前記東京地裁判決の考え方のように、遺産分割協議が贈与ないし交換の合意であるとして、贈与税ないし譲渡税が課税される可能性があります。これに対して、特定の財産の遺贈を受けた相続人が、遺言の内容を知りながら、これと異なる内容の遺産分割協議を成立させた場合については、特定物の受遺者はいつでも遺贈の全部又は一部を放棄することができると規定されている(民法986条1項)ことを根拠に、自己に有利な遺言の内容を知りながらこれと異なる遺産分割協議を成立させた場合には、特段の事情のない限り遺贈の全部又は一部を放棄したものと認められるとして、遺産分割協議が遺言に優先すると判示した東京地裁平成6年11月10日判決(金融法務事情1439巻99頁)があります。特定財産承継遺言についても、遺贈と異なる取扱いをすべき理由はないと考えれば、この判決の判旨のとおり、遺産分割協議が遺言に優先しますので、通常の遺産分割協議が成立した場合と同様、相続税が課されることになります。
このように、遺言の内容と異なる遺産分割協議をした場合の課税関係については、複数の考え方があり得るため、いったん遺言書の内容に基づいて相続税の申告を行った後に、遺産分割を行った場合、贈与税ないし譲渡税が課される可能性があります。このような税務上の問題を避けるため、遺言と異なる遺産分割協議は、相続税の申告前に行うのが望ましいと言えます。