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家族信託という制度(家族信託でできること)

家族信託という制度

家族信託の特徴と機能

信託は、委託者が信頼できる第三者(受託者)に財産を移転し、受託者に信託目的に従い受益者のために財産を排他的に管理・処分する権限を付与する制度です。

これにより、信託財産の所有権等の権利の帰属(所有権・管理処分権は受託者に帰属)と経済的利益の帰属(受益権は受益者に帰属)とが分離する点に大きな特徴があります。

これにより、信託は

①権利者の属性の転換機能
②権利者の数の転換機能
➂財産権享受の時間的転換機能
➃財産権の性状の転換機能
⑤倒産隔離機能

といった、民法上の代理、委任などとは異なる様々な機能を有することになります。

(1)信託の種類

信託は、①民事信託と商事信託、②自益信託と他益信託、➂信託契約・遺言信託・自己信託といった、様々な観点から分類されています。

①民事信託と商事信託

民事信とは、原因となる経済行為が長期の財産管理制度と組み合わされた贈与であり、主として財産の管理・承継のために利用される信託であるのに対して、商事信託とは、原因となる経済行為が対価の交換を伴う商行為であって、主に財産の管理・運用(投資)に利用される信託をいいます。

②自益信託と他益信託

委託者自らが受益者となる信託を自益信託、委託者以外の者が受益者となる信託を他益信託といいます。

➂信託契約・遺言信託・自己信託

信託契約は、委託者と受託者との意思の合致により成立する信託をいいます(信託法3条1号)。日本における信託のほとんどが、この信託契約になります。

遺言信託とは、遺言によって設定する信託をいいます(法3条2号)。遺言信託は、受託者に遺言者の意思に従って遺産を管理してもらいたい場合などに利用されます。

自己信託とは、委託者が、委託者自身を受託者として設定する信託をいいます(法3条3号)。

(2)他の財産管理制度との違い

①信託と委任

信託と委任とを比べると、信託では、受託者が行った法律行為の効果は信託財産に帰属するのに対して、委任では、代理人が行った法律行為の効果は直接本人に帰属します。また、信託では、契約当事者が死亡しても信託関係は当然には終了しませんが、委任では、本人又は代理人のいずれかが死亡すれば終了します。

②信託と寄託

信託と寄託とを比べると、財産の引渡しが行われるという点は類似しますが、信託では、財産の所有権が受託者に移転するのに対して、寄託では、財産の占有権が移転するだけで、所有権は移転しません。

③信託と後見

信託と後見を比べると、信託は、本人(委託者)が選択した財産のみを受託者による財産管理の対象とすることができますが、後見では、本人の全財産が後見の財産管理の対象となります。また、信託では、本人(委託者)の意思能力が十分なときに設定され、身上監護は対象となりませんが、後見では、本人の意思能力が不十分になった場合に適用され、身上監護も対象となります。

(3)他の財産承継制度との違い

遺言は、本人が死亡したときの財産の承継方法を定めるもので、相続人又は受遺者は、遺言で定めた財産を、本人(被相続人)の死亡時に承継します。

遺言では、本人の生前の贈与を定めることはできませんし、相続人が承継した財産のその後の承継方法まで定めておくことは無効であるとする見解が有力です。また、相続財産を分割して、定期的に渡すという方法を定めておくことも、無効であると考えられています。

これに対して、信託では、信託行為の定めによって、本人の死亡後だけでなく、本人の生前や受益者が死亡した後の財産の承継方法まで定めておくことができ、さらに財産を分割して、定期的に受益者に渡すといった方法を実現することもできます。

また、生前処分として不動産を譲渡や贈与した場合、譲受人や受贈者に、形式的にも実質的にも、不動産の所有権が完全に移転しますが、自益信託の場合、形式的に不動産の所有権が移転しても、賃料など収益を受ける経済的な利益は本人(委託者)に受益権の形で残しておくことができます。

家族信託の基本

⑴ 信託目的

信託目的は、受託者が信託財産を管理又は処分等を行う際の判断基準になるものであり(法2条1項)、信託の設定において不可欠な要素となっています。また、受託者は、信託の事務を処理する際には「信託の本旨」に従わなければならないとされていますが(法29条1項)、これは、信託目的達成のためには、形式的な信託行為の定めのみならず、委託者の意図に従うべきということを定めています。

信託目的を設定する際には、以下の点に留意する必要があります。

まず、信託目的が当初から実現できない場合やすでに実現している場合、信託を機能させる意味がないといえ、信託は無効になるおそれがあります。したがって、信託目的は実現可能性がなければなりません。

また、信託目的は、信託の基本構造を構成する要素になり、信託の方向性を基礎づけるものであるため、受託者の行うべき具体的信託実務とは区別されなければなりません。

信託事務に該当する事項を目的として定めてしまうと、それを変更する場合には信託の目的の変更に関する定めが適用されることになり、信託事務の変更ができない場合が生じかねません。このように、具体的信託事務を信託目的として定めることは適当ではないといえます。

⑵ 信託財産

信託することができる財産とできない財産

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分すべき一切の財産と定義されており(法2条3項)、信託することができる財産について、明文上、何ら制限は設けられていません。

しかしながら、信託することができる財産については、

①金銭への換算可能
②積極財産性
➂移転ないし処分の可能性
➃存在可能性・特定可能性

の4つの要件を満たすことが必要と解されています。

①金銭への換算可能性

信託財産として設定するには、対象となる物の価値を金銭で見積もることができること、すなわち、換算可能性の要件を満たすことが必要となります。

不動産、動産、現金、債権、株式、有価証券、知的財産権等多くの財産は、その価値を金銭に見積もることができるので、換算可能性の要件を満たしています。他方、身分権、人格権等は、金銭に見積もることができませんので、換算可能性の要件を欠き、信託財産とすることはできません。

②積極財産性

信託の対象となる財産は、積極財産に限られ、債務などの消極財産を信託の対象とすることはできないと解されます(通説)。

もっとも、信託の設定にあたり、委託者が信託設定前に負担した債務について信託財産を責任財産とする場合には、信託を設定する際に受託者が債務引受けをし、かつ、信託行為により信託財産を当該債務の責任財産とする旨定めることによって実現することが可能です(信託財産責任負担債務。法21条1項3号)。

➂移転なし処分の可能性

信託財産として設定する財産は、移転若しくはその他の処分を通じて、委託者の財産から分離することが可能であることが必要とされています。

したがって、法律上譲渡が禁止されている年金受給権や譲渡禁止特約が付されている債権などは、受託者への移転が不可能又は困難であるため、原則として、信託財産とすることはできないと解されます。

また、預貯金についても、通常は銀行取引約款等により譲渡禁止特約が付されているため、既存の預貯金債権そのものを受託者に移転することはできないと解されます。そのため、預貯金を信託の対象とする場合には、預貯金の全部又は一部を出金し、信託財産管理用の口座に送金するなど、預貯金債権自体を受託者に移転することのないよう配慮が必要となります。

➃存在可能性・特定可能性

信託財産として設定するためには、存在可能性及び特定可能性があることも必要と解されています。すなわち、信託設定時には存在しない財産又は特定されていない財産であっても、将来に存在し、かつ特定されることが見込まれる場合には、信託財産として設定することが可能であると解されています。

 不動産について

信託財産に属する財産については、受託者に帰属するにも関わらず、受託者の固有財産に対して債権を有する債権者が強制執行等をすることができず、また、受託者が破産手続開始決定を受けても、その破産財団に組み込まれません。

このように、信託財産には受託者の固有財産からの独立性が認められており、信託関係人以外の第三者に影響を与えるため、信託財産であることを第三者に知らせ不足の損害を与えないようにすべく、公示が必要とされています(法14条)。

なお、信託の設定により、信託された財産は委託者から受託者に移転しますが、この移転を第三者に主張するためには、民法等に定められた一般的な物件変動の対抗要件(民法177条、178条、467条等)の具備が必要となります。信託法14条に定める信託の登記・登録は、一般的な物件変動のための公示に加えて、当該財産権が信託財産を構成するものであることを公示するための特別な公示であるといえます。

預貯金について

一般的に、委託者名義の口座で管理している預貯金については、譲渡禁止特約が付されているため、預貯金債権をそのまま信託財産とすることはできません。ただし、委託者名義の口座で管理している預貯金を払い戻して金銭化した上で、これを信託財産とする信託を設定するなどの工夫をすれば、事実上、委託者名義の預貯金を信託財産とすることも可能です。

受託者が信託財産たる金銭を管理するために預貯金口座を開設する場合、受託者個人名義で口座開設する場合があります。
ただし、受託者個人名義の預金口座で管理する場合、例えば受託者の債権者から預金債権の差押えを受けた場合、金融機関から一時的に信託財産である預貯金を凍結されるおそれがあります。また、受託者が破産手続開始決定を受けた場合や受託者が死亡した場合なども、一時的に預貯金を凍結されるおそれがあります。

こうした不都合を回避するため、信託財産たる金銭を自己の固有財産たる金銭と分別管理する手段として、信託財産である金銭を預け入れるため、信託財産の対象となることを名義上明らかにした預金口座である信託口口座を開設することが適切であるといえます。

信託口口座

受託者は、信託財産たる金銭と自己の固有財産たる金銭とを分別管理する手段として、「委託者A受託者B信託口」「受託者B信託口」といった名義の口座、いわゆる信託口口座を開設することができます。

但し、実務上、全ての金融機関で信託口口座の開設を受け付けるとは限りません。
また、信託口口座を開設できる金融機関でも、真正かつ適正な信託であり、金融機関における口座の管理に問題が生じるおそれのない内容の信託に限って信託口口座の開設が認められているのが、実務上の取扱いとなります。

具体的には、
⑴信託目的が適正かつ明確で、信託条項が信託目的に合致しているか
⑵委託者の意思能力喪失などにより、信託が無効となるおそれがないか
⑶信託業法、弁護士法その他関連法令に抵触するおそれがないか
⑷後継受託者に関する定めがあるか
⑸受託者の任務終了事由が明確であるか

といった点が、金融機関が信託口口座を認める上で重要なポイントとなります。

信託財産責任負担債務

信託財産責任負担債務とは、「受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務」のことを言います(信託法2条9項)。

もっとも、信託財産責任負担債務は、信託法21条2項に定める場合(受益債権,限定責任信託,信託債権者との間で信託財産に責任を限定する合意をした場合等。この場合の債務を「信託財産限定責任負担債務」と言います。)以外は、信託財産の他、受託者の固有財産も引き当てとなります。

信託財産だけでなく、受託者の固有財産も責任財産となるのは、例えば、

①不動産を信託財産とする場合において、第三者対抗要件を備えた賃借権(信託法21条1項2号)
②信託設定前に委託者が負担していた債務を、信託行為の定めにより受託者が債務引受けする場合の借入債務(同条項3号)
③受託者が、信託行為の定め等に基づき借入れを行った場合における当該借入れにかかる貸金債権(同条項5号)などになります。

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