遺言書の種類
目次
(1)民法が定める遺言の方式
民法の定める遺言の方式には、普通方式によるものと特別方式によるものとがあります。普通方式の遺言として、自筆証書遺言(民968条)、公正証書遺言(民969条、969条の2)、秘密証書遺言(民970条、971条、972条)の3種類があります。
他方、特別方式の遺言としては、死亡危急者遺言(民976条)、伝染病隔離者遺言(民977条)、在船者遺言(民978条)、船舶遭難者遺言(民979条)の4種類があります。
このうち、実務で利用されている遺言のほとんどが普通方式の遺言になります。以下では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言について、それぞれの方式、そのメリット、デメリットを見ていきます。
(2)自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれのメリット、デメリット
ア 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。近時、遺言の役割に対する理解が広く一般市民に浸透し始めた結果、自筆証書遺言を作成する方が増加傾向にあります。但し、後述するとおり、法律専門家によるチェックを受けていない自筆証書遺言は、方式の欠落、遺言内容の不明確さ等の不備が存在するおそれが高いことから、今後は専門家が関与する形態での自筆証書遺言の活用が望まれます。
<メリット>
・遺言書作成に費用がかからない。
・作成手続が面倒でなく自分ひとりで容易に作成できる。
・遺言書の内容を秘密にできる。
<デメリット>
・要件が厳格で、方式不備で無効となるおそれが高い。
・遺言者の死後、遺言書が発見されず、または一部相続人により、隠匿、改ざんされるおそれがある。
・遺言書の内容に法律的な疑義が発生するおそれがある。
・家庭裁判所の検認手続が必要である。
・視覚障がい者にとって利用しづらい。
イ 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。実務上、最もよく利用される種類の遺言になります。
<メリット>
・法律の専門家である公証人が関与するので、方式の不備、内容の不備による無効を回避できる。
・遺言書が公証人役場に保管されるので、偽造改ざんのおそれがない。
・遺言者の死後、遺言書の検索が容易である。
・家庭裁判所の検認手続が不要である。
・自書能力がなくても作成可能である。
<デメリット>
・遺言書作成に費用がかかる。
・公証人の関与が必要であり、証人2人の立会いを要するなど、手続が厳格である。
・遺言書の存在と内容を秘密にできない。
ウ 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を封じ、封じられたままで公証人により公証される方式の遺言です。
<メリット>
・自書能力がなくとも遺言書を作成できる。
・遺言の存在を明らかにできるため、死後に遺言が発見されないとか、隠匿・廃棄される危険性が少ない。
・遺言書の内容を秘密にしておくことができる。
<デメリット>
・公証人が関与するため、手続が厳格で、証人2名が必要である。
・公正証書遺言ほどではないが、作成に費用がかかる。
・加除訂正については自筆証書遺言の規定が準用される(民970条2項、968条2項)
・家庭裁判所の検認手続が必要である(民1004条)。
3 方式選択の基準
公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のいずれの方式を選択すべきかについて、明確な基準はなく、個々の遺言者のニーズに合致する方式を選択するしかありませんが、各方式に適合すると考えられるニーズの具体例を挙げれば、以下のようになります。
ア 自筆証書遺言
・遺言書作成に時間と費用をかけたくない場合
・定期的に遺言書を書き換えたい場合
・死期が迫っており、時間的に余裕がない場合
イ 公正証書遺言
・遺言者が高齢で、遺言能力について、将来紛争が生じるおそれがある場合
・遺産が多数あり、遺産の内容も複雑な場合
ウ 秘密証書遺言
・遺言書作成に費用をかけたくないが、自筆による遺言書の作成が困難で